新・会社法のポイント

神奈川県厚木市
行政書士渡邊秀夫事務所

平成18年5月1日、新・会社法が施行されました。次に会社設立にあたっての新・会社法のポイントをまとめてみました。

項    目 ポ    イ    ン    ト
会社の種類 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類になります。
有限会社の新たな設立はできなくなりました。
既存の有限会社は「特例有限会社」としてそのまま存続が可能です。
「合同会社」(日本版LLC)という新たな会社類型が加わりました。
最低資本金額 今までの株式会社1000万円、有限会社300万円という最低資本金規制は廃止されました。
資本金1円でも、会社設立は可能となります。
ただし、純資産額が300万円を下回ると、剰余金があっても配当できません。
発起設立時の
払込金保管証明
金融機関から出資払込金保管証明書を発行してもらわなくてもよくなりました。
会社代表者の作成する払込証明書で可となりました。
類似商号 「他人が登記した商号は、同一市区町村において、同一の営業のために、同一の商号を登記できない」という類似商号の規制が廃止されました。
ただし、同一住所における同一商号は登記できません。
商号の不正使用をすると、不正競争防止法等で損害賠償請求される可能性もありますので、注意が必要です。
役員の人数 会社の取締役の人数は1名でも可。
監査役の設置は任意。
最低限設置が必要な機関は、株主総会と取締役だけです。
(条件:全部株式譲渡制限会社)
取締役の任期 新会社法でも、取締役の任期は原則2年。
非公開会社(全部株式譲渡制限会社)では、定款を変更すれば、
取締役の任期を最長10年まで任期を延ばすことができます。
監査役の任期 新会社法でも、監査役の任期は原則4年。
非公開会社(全部株式譲渡制限会社)では、定款を変更すれば、
監査役の任期を最長10年まで任期を延ばすことができます。
会計参与制度 新会社法では、「会計参与」という機関(役員)が新設されました。
「会計参与」とは、会社の機関として、取締役と共同して計算書類を作成する者です。
設置は任意。
事業承継対策 会社が好まざる相続人から、売り渡し請求権に基づいて、相続株式を強制的に買い取ることができます。
ただし、定款に定めておき、その都度、株主総会の決議を経る必要があります。

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