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特例有限会社の メリットとデメリット |
特例有限会社と取締役会 非設置会社の比較 |
平成18年5月1日、新『会社法』が施行されました。これにより今までの株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合されました。既存の有限会社については、引き続き従前の規律を維持するための、所要の措置が設けられています。
既存の有限会社は、株式会社として統合されて存続します(「特例有限会社」という)。また、通常の株式会社に移行することもできます。「特例有限会社」と、「株式譲渡制限会社」のうち、有限会社の運営と似ている「取締役会非設置会社」を、次に比較してみました。
項 目 | 特例有限会社 | 取締役会非設置会社 |
商号 | 有限会社○○ | 株式会社○○ |
最低資本金額 | 既存の資本金で可 | 制限なし |
出資者の数 | 1名以上 | 1名以上 |
出資者の呼びかた | 株主 | 株主 |
役員の数 | 取締役1名以上 監査役は任意 |
取締役1名以上 監査役、会計参与は任意 |
代表取締役 | 代表取締役の設置は任意 | 代表取締役の設置は任意 |
会社の機関 | 株主総会、取締役は必須 監査役は任意 |
株主総会、取締役は必須 監査役、会計参与は任意 |
取締役の任期 | 任期なし | 2年が原則、定款で10年まで延ばすことが可能 |
監査役の任期 | 任期なし | 4年が原則、定款で10年まで延ばすことが可能 |
監査役の業務監査権 | なし、会計監査権のみ有り | 原則有り、定款で会計監査権に限定が可能 |
決算公告 | 不要 | 必要 |
新『会社法』の施行により、有限会社法は廃止され、新規の有限会社は設立できなくなりました。
既存の有限会社は、新『会社法』施行後も有限会社として存続できます。
強制的に株式会社に移行させられることはありません。
有限会社として存続する場合、その会社は「有限会社」の文字を用いる商号を使わなければなりません。
有限会社のまま存続する会社を、法律上「特例有限会社」といいます。
既存の有限会社は、定款変更とその登記をすれば、通常の株式会社に移行できます。
ただし、一度、株式会社に移行をした後は、有限会社に戻ることはできませんので、選択の際には、良く比較検討して行う必要があります。
次に特例有限会社のメリットとデメリットをまとめてみました。
区 分 | 内 容 |
---|---|
特例有限会社のメリット | ・取締役、監査役の任期制限なし。 |
・決算公告の義務なし。 | |
・監査役の業務は会計監査のみ。 | |
・希少価値、老舗のイメージがある。 | |
・後日、いつでも好きな時に株式会社に変更が可能。 | |
特例有限会社のデメリット | ・株式会社より信用力が低いという対外的なイメージが残る。 |
・株式会社に変更する時に、登記費用、印刷費、看板代のコストがかかる。 | |
・株主間で株式を譲渡する場合には、会社の承認が不要であり、敵対的株主が現れた場合に株式の取得を阻止できない。 | |
・会社組織の機関設計が自由にできない。 |
次のページでは、会社設立手続きの流れを、当事務所が会社設立をフルサポートするタイプと、会社設立の費用がエコノミーなタイプ別に説明しています。
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最終更新日 令和6年12月13日