行政書士渡邊事務所

相続手続きのお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。

所在地:神奈川県厚木市寿町3−7−13 

TEL:046−221−6903 MAIL:atsugi@watanabe.nifty.jp

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相続手続相談窓口

 相 続 手 続 き の 流 れ



  相  続  開  始  ( 被 相 続 人 の 死 亡)


 死亡届の提出(市区町村役場)

↓ 期限は死亡後7日以内ですが、この届出をしないと火葬や埋葬の許可許可がおりませんので、
   通常は死亡当日か翌日には行うことになります。

 遺言書の有無の確認

↓ まず確認しておくことが重要なのが遺言書の有無です。遺産分割を終えた後に遺言書が出てくると、
   一からやり直しとなります。十分に調べましょう

 遺言書の検認手続き(自筆の遺言書がある場合)(家庭裁判所)

 公正証書遺言以外の遺言書、つまり自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認
   手続きをしなくては なりません。
   また、封印のある遺言書は、検認に先立ち家庭裁判所で開封することが定められています。

 相続人の調査および確定

↓ 「誰が相続するのか」を確定しなければ、相続手続きを進めていくことができません。
   遺言書がある場合には、遺言書に書かれている人が相続人になります。
   遺言書がない場合には、法律で定められている人(
法定相続人)が相続人になります。
   この、法定相続人にあたる人を調査することが第一段階となります。
   被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を収集し、確定します。

 遺産の調査

 どこにどれだけの遺産があるのかを把握しなければ、遺産分割の話し合いを
   進めることが できません。
   預貯金の場合には、金融機関に「残高証明書」の発行を依頼します。
   不動産の場合には、「固定資産税の納税通知書」や「名寄帳」を申請・取得し、
   どこにどんな 不動産があるのかを調査します。

 相続の承認または放棄の決定

 遺産調査の結果を踏まえ、相続を承認するか放棄するのか検討します。
   プラスの財産より債務のほうが明らかに多いときは、
相続放棄をするとよいでしょう。

 相続放棄の手続き(放棄をする場合)(3か月以内)(家庭裁判所)

 相続放棄をする場合は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、
   家庭裁判所に
申述書を提出しなければなりません。

 所得税の準確定申告(4か月以内)(税務署)

 被相続人に申告すべき所得があるときは、相続人が準確定申告を行います。
   申告と納税の期限は、相続開始後4か月以内です。

 遺産分割協議および遺産分割協議書の作成

 相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを決定し、
   遺産分割協議書を作成します。 
   協議書にはすべての相続人が実印で署名押印します。

 不動産の相続登記(法務局)、その他の財産の相続手続

 各相続人が自分自身の相続財産について、相続による名義変更の手続きを行います。
   不動産を相続したら、できる限り早く所有権移転の登記(
相続登記)を行いましょう。
   相続登記をしないままにしておくと、相続人に更に相続が発生するなどして、登記の手続きをするのに
   必要な関係者が増え、手続きが複雑になる場合もあります。 
 

相続税の申告・納付(相続税がかかる場合)(10か月以内)(税務署) 

 相続税の基礎控除額を超えていない場合は申告の必要はありません。
   ただし、小規模宅地等の特例等を利用するときは、相続税がかからない場合でも、申告が必要となります。
   相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

相 続 の 基 本 (法 定 相 続 人 の 範 囲)


死亡した人の
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順位で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位   死亡した人の子供(およびその直系卑属)

         その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります(代襲相続)。

第2順位   死亡した人の直系尊属父母祖父母など)

         第2順位の人は、第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。

第3順位   死亡した人の兄弟姉妹(およびその子供)

          第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいない場合に相続人となります。
         その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供(おい・めい)が相続人となります。

 相 続 の 基 本 (法 定 相 続 分)


 ア 配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者  1/2  子供(2人以上のときは全員で)  1/2
イ 配偶者と直系尊属が相続人である場合 
 配偶者  2/3  直系尊属(2人以上のときは全員で)  1/3 
ウ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 
 配偶者 3/4  兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)  1/4 


 : 民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、
    必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

不 動 産 の 相 続 手 続 き に 必 要 な 書 類


 書 類 の 種 類  遺産分割協議  遺言相続  法定相続
被相続人  戸籍謄本等  
出生〜死亡

死亡の記載

出生〜死亡
 住民票(除票)または戸籍の附票  
相続人  戸籍謄(抄)本  ●
全員
 ●
不動産の取得者のみ
 ●
全員
 住民票  ●
不動産の取得者のみ
 ●
不動産の取得者のみ
 ●
全員




 遺産分割協議書  ●  ━  ━
 遺言書  ━  ●  ━
 相続人の印鑑証明書  ●  ━  ━
 固定資産評価証明書  ●  ●  ●

● 常に必要な書類

: 遺言書は、公正証書遺言の場合を除き、家庭裁判所検認を受けていることが必要です。

相続による不動産名義変更(相続登記)の費用 ━ お見積例


【事 案】

相続人が配偶者と子供2名、不動産物件が自宅の土地と建物(固定資産評価額 合計2,000万円)で、必要書類の収集を含むすべての手続きを当事務所に依頼された場合

 項  目  <報  酬>  <実  費>
 不動産相続手続き(名義変更)一式の当事務所報酬 100,000円  0円
 所有権移転登記(相続登記)の登録免許税 0円  80,000円
 戸籍等収集 ・相続調査 0円 8,000円
 遺産分割協議書作成 0円 0円
 相続関係説明図作成 0円 0円
 登記事項証明書取得 0円  1,200円
 通信費 ・交通費 0円 5,000円
 消費税 10,000円 0円
 小  計 110,000円 94,200円
 費 用 合 計 204,200円

 :  手続き一式の当事務所報酬には、登記手続きを依頼する提携司法書士事務所の報酬を含みます。
      相続による不動産の所有権移転登記の登録免許税の金額は、不動産評価額の1,000分の4です。

行政書士渡邊事務所では、相続手続きのサポートを専門に行っております。お問い合わせ頂ければ、相続手続き費用を見積もりいたしますので、お気軽にご相談ください。

行政書士渡邊秀夫事務所 (神奈川県行政書士会会員)
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Tel:046-221-6903 Mail: atsugi@watanabe.nifty.jp


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