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 当ホームページに訪問いただき、ありがとうございます。
 このホームページでは、これから会社を設立しようとしている人のために、会社設立にあたり必要な手続きを中心にまとめました。
 会社設立に関して、読んでみて分からないこと、書いていないことでのご質問等、お気軽にお問い合わせください。



平成18年5月1日、新『会社法』が施行されました。これにより今までの株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合されました。既存の有限会社については、引き続き従前の規律を維持するための、所要の措置が設けられています。
既存の有限会社は、株式会社として統合されて存続します(「特例有限会社」という)。また、通常の株式会社に移行することもできます。「特例有限会社」と、「株式譲渡制限会社」のうち、有限会社の運営と似ている「取締役会非設置会社」を、次に比較してみました。

株式会社と有限会社の比較

項  目  特例有限会社 取締役会非設置会社
商号 有限会社○○ 株式会社○○
最低資本金額 既存の資本金で可 制限なし
出資者の数 1名以上 1名以上
出資者の呼びかた 株主 株主
役員の数 取締役1名以上
監査役は任意
取締役1名以上
監査役、会計参与は任意
代表取締役 代表取締役の設置は任意 代表取締役の設置は任意
会社の機関 株主総会、取締役は必須
監査役は任意
株主総会、取締役は必須
監査役、会計参与は任意
取締役の任期 任期なし 2年が原則、定款で10年まで延ばすことが可能
監査役の任期 任期なし 4年が原則、定款で10年まで延ばすことが可能
監査役の業務監査権 なし、会計監査権のみ有り 原則有り、定款で会計監査権に限定が可能
決算公告 不要 必要



新『会社法』の施行により、有限会社法は廃止され、新規の有限会社は設立できなくなりました。
既存の有限会社は、新『会社法』施行後も有限会社として存続できます。
強制的に株式会社に移行させられることはありません。
有限会社として存続する場合、その会社は「有限会社」の文字を用いる商号を使わなければなりません。
有限会社のまま存続する会社を、法律上「特例有限会社」といいます。
既存の有限会社は、定款変更とその登記をすれば、通常の株式会社に移行できます。
ただし、一度、株式会社に移行をした後は、有限会社に戻ることはできませんので、選択の際には、良く比較検討して行う必要があります。
次に特例有限会社のメリットとデメリットをまとめてみました。

1円会社(確認会社)のメリットとデメリット

区  分 内        容
特例有限会社のメリット ・取締役、監査役の任期制限なし。
・決算公告の義務なし。
・監査役の業務は会計監査のみ。
・希少価値、老舗のイメージがある。
・後日、いつでも好きな時に株式会社に変更が可能。
特例有限会社のデメリット 株式会社より信用力が低いという対外的なイメージが残る。
・株式会社に変更する時に、登記費用、印刷費、看板代のコストがかかる。
・株主間で株式を譲渡する場合には、会社の承認が不要であり、敵対的株主が現れた場合に株式の取得を阻止できない。
・会社組織の機関設計が自由にできない。


 次のページでは、会社設立手続きの流れを、当事務所が会社設立をフルサポートするタイプと、会社設立の費用がエコノミーなタイプ別に説明しています。

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最終更新日 令和5年9月1日

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