会社設立相談窓口 |
会社設立のお手伝いいたします
電子定款対応事務所
収入印紙4万円が不要!
【渡邊行政書士事務所】
事務所のご案内 | 業務内容 | プロフィール | 新・会社法のポイント |
会社設立手続きの流れ (フルサポートタイプ) |
会社設立手続きの流れ (エコノミータイプ) |
特例有限会社の メリットとデメリット |
特例有限会社と取締役会 非設置会社の比較 |
平成18年5月1日、新『会社法』が施行されました。これにより今までの株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合されました。既存の有限会社については、引き続き従前の規律を維持するための、所要の措置が設けられています。
既存の有限会社は、株式会社として統合されて存続します(「特例有限会社」という)。また、通常の株式会社に移行することもできます。「特例有限会社」と、「株式譲渡制限会社」のうち、有限会社の運営と似ている「取締役会非設置会社」を、次に比較してみました。
項 目 | 特例有限会社 | 取締役会非設置会社 |
商号 | 有限会社○○ | 株式会社○○ |
最低資本金額 | 既存の資本金で可 | 制限なし |
出資者の数 | 1名以上 | 1名以上 |
出資者の呼びかた | 株主 | 株主 |
役員の数 | 取締役1名以上 監査役は任意 |
取締役1名以上 監査役、会計参与は任意 |
代表取締役 | 代表取締役の設置は任意 | 代表取締役の設置は任意 |
会社の機関 | 株主総会、取締役は必須 監査役は任意 |
株主総会、取締役は必須 監査役、会計参与は任意 |
取締役の任期 | 任期なし | 2年が原則、定款で10年まで延ばすことが可能 |
監査役の任期 | 任期なし | 4年が原則、定款で10年まで延ばすことが可能 |
監査役の業務監査権 | なし、会計監査権のみ有り | 原則有り、定款で会計監査権に限定が可能 |
決算公告 | 不要 | 必要 |
新『会社法』の施行により、有限会社法は廃止され、新規の有限会社は設立できなくなりました。
既存の有限会社は、新『会社法』施行後も有限会社として存続できます。
強制的に株式会社に移行させられることはありません。
有限会社として存続する場合、その会社は「有限会社」の文字を用いる商号を使わなければなりません。
有限会社のまま存続する会社を、法律上「特例有限会社」といいます。
既存の有限会社は、定款変更とその登記をすれば、通常の株式会社に移行できます。
ただし、一度、株式会社に移行をした後は、有限会社に戻ることはできませんので、選択の際には、良く比較検討して行う必要があります。
次に特例有限会社のメリットとデメリットをまとめてみました。
区 分 | 内 容 |
---|---|
特例有限会社のメリット | ・取締役、監査役の任期制限なし。 |
・決算公告の義務なし。 | |
・監査役の業務は会計監査のみ。 | |
・希少価値、老舗のイメージがある。 | |
・後日、いつでも好きな時に株式会社に変更が可能。 | |
特例有限会社のデメリット | ・株式会社より信用力が低いという対外的なイメージが残る。 |
・株式会社に変更する時に、登記費用、印刷費、看板代のコストがかかる。 | |
・株主間で株式を譲渡する場合には、会社の承認が不要であり、敵対的株主が現れた場合に株式の取得を阻止できない。 | |
・会社組織の機関設計が自由にできない。 |
次のページでは、会社設立手続きの流れを、当事務所が会社設立をフルサポートするタイプと、会社設立の費用がエコノミーなタイプ別に説明しています。
会社設立手続きの流れ (フルサポートタイプ) |
会社設立手続きの流れ (エコノミータイプ) |
神奈川県行政書士会会員 渡邊行政書士事務所 〒 243-0003 神奈川県厚木市寿町3丁目7番13号 TEL 046-221-6903 FAX 046-224-1281 |
【会社設立代行の主な営業エリア】 神奈川県(神奈川): ○厚木市(厚木)○伊勢原市(伊勢原)○愛川町(愛川)○海老名市(海老名) ○平塚市(平塚)○相模原市(相模原)○平塚市(平塚)○清川村(清川)○座間市(座間)○大和市(大和) ○横浜市(横浜)○川崎市(川崎)○綾瀬市(綾瀬)○藤沢市(藤沢)○茅ヶ崎市(茅ヶ崎)○寒川町(寒川) ○秦野市(秦野)○松田町(松田)○小田原市(小田原)○大磯町(大磯)○二宮町(二宮)○中井町(中井) ○大井町(大井)○開成町(開成)○南足柄市(南足柄)○箱根町(箱根)○湯河原町(湯河原) ○真鶴町(真鶴)○鎌倉市(鎌倉)○逗子市(逗子)○葉山町(葉山)○横須賀市(横須賀)○三浦市(三浦) 東京都(東京): ○町田市(町田) |
建設業許可のページへ
相続手続相談窓口のページへ
Copyright © 2004 Watanabe Office. All rights reserved.
無断転載・転用・引用禁止
最終更新日 令和5年9月1日